(公判期日の指定)
- 第350条の21
- 裁判長は、即決裁判手続の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があった後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の7」から条数が繰り下がった。
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