法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公判期日の指定)

第350条の21
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があった後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。

改正経緯

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2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の7」から条数が繰り下がった。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の20
(弁護人に対する同意の確認)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の22
(即決裁判手続きによる審判の決定)


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