(拘禁刑の言い渡し)
- 第350条の29
- 即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)懲役又は禁錮
- (改正後)拘禁刑
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の15」から条数が繰り下がった。
このページ「
刑事訴訟法第350条の29」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。