(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)
- 第350条の9
- 検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第350条の2第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第350条の7第3項の規定を準用する。
2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の9に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の23に条数が変更された。
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