法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(資力申告書の提出)

第36条の2
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第36条
(国選弁護1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第36条の3
(私選弁護人選任申出の前置)


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