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刑事訴訟法第36条の2
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(資力申告書の提出)
第36条の2
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が
前条
の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第36条
(国選弁護1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第36条の3
(私選弁護人選任申出の前置)
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刑事訴訟法第36条の2
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