法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(国選弁護1)

第36条
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第35条
(弁護人の数の制限)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第36条の2
(資力申告書の提出)
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