(複数の弁護人の選任)
- 第37条の5
- 裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第37条の2第1項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人1人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)無期の懲役若しくは禁錮
- (改正後)無期拘禁刑
このページ「
刑事訴訟法第37条の5」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。