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刑事訴訟法第37条の5
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(職権による選任)
第37条の5
裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について
第37条の2
第1項又は
前条
の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人1人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第37条の4
(複数の弁護人の選任)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第38条
(国選弁護人の資格・報酬等)
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刑事訴訟法第37条の5
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