法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(被告人の出頭命令)

第390条の2
前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第390条
(被告人の出頭)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第391条
(弁護人不出頭等と判決)
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