法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(被告人の出頭)

第390条
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第389条
(弁論と控訴趣意書)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第390条の2
(被告人の出頭命令)
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