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刑事訴訟法第390条
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告人の出頭)
第390条
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(
刑法
、
暴力行為等処罰に関する法律
及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第389条
(弁論と控訴趣意書)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第390条の2
(被告人の出頭命令)
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刑事訴訟法第390条
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