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刑事訴訟法第389条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(弁論と控訴趣意書)
第389条
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第388条
(弁論能力)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第390条
(被告人の出頭)
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刑事訴訟法第389条
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