法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(弁論と控訴趣意書)

第389条
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第388条
(弁論能力)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第390条
(被告人の出頭)


このページ「刑事訴訟法第389条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。