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刑事訴訟法第388条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(弁論能力)
第388条
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第387条
(弁護人の資格)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第389条
(弁論と控訴趣意書)
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刑事訴訟法第388条
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