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刑事訴訟法第387条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(弁護人の資格)
第387条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第386条
(控訴棄却の決定2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第388条
(弁論能力)
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刑事訴訟法第387条
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