日本国憲法第32条
条文 編集
【裁判を受ける権利】
- 第32条
- 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
解説 編集
参照条文 編集
判例 編集
- 町村長選挙罰則違反(最高裁判例 昭和24年3月23日)
- 管轄違の裁判と憲法第32條
- 憲法第32條の趣旨は凡て國民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける權利を有し裁判所以外の機關によつて裁判をされることはないことを保障したものであつて訴訟法で定める管轄權を有する具體的裁判所において裁判を受ける權利を保障したものではない。從つて假りに所論の如く本件公判請求書は昭和22年5月2日に福知山區裁判所において受理したものではなくて同年同月5日京都地方裁判所福知山支部が受理したものであるとしても、その違法はただ管轄違の裁判所のなした第二審判決を原審が是認したという刑事訴訟法上の違背があるということに歸着するだけであつて、そのために原判決を目して憲法違反のものであるとはいい得ない。從つて原判決は憲法に違反することを主張する。論旨は再上告適法の理由とはならない。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反(石油価格カルテル刑事事件 最高裁判例 昭和59年02月24日)
- 独禁法85条3号の規定と憲法14条1項、31条、32条
- 独禁法89条から91条までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた同法85条3号の規定は、憲法14条1項、31条、32条に違反しない。
|
|