刑事訴訟法第410条
条文
編集(原判決破棄の判決1)
- 第410条
- 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
- 第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
解説
編集- 第405条各号に規定する事由
- 憲法違反、憲法解釈の誤り(第405条第1号)
- 最高裁判所等の判例に反する判断(第405条第2号及び第3号)
- ただし、判例変更を要すると判断された場合は、破棄せず審理する。
参照条文
編集判例
編集
|
|