刑事訴訟法第411条
条文
編集(原判決破棄の判決2)
- 第411条
- 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
- 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
- 刑の量定が甚しく不当であること。
- 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
- 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
- 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 殺人、強姦致死、強姦、窃盗(最高裁判決 昭和23年11月16日)
- 警察における取調の違法と上告理由
- 仮に警察の取調が「脅迫強問」によつて為されたとしても、その取調の結果を記載した書類は、原判決において証拠として採用されてはいないのであるから、そのことは適法な上告理由とはならない。
- 窃盗、常習特殊窃盗(最高裁決定 昭和39年7月9日)刑法第45条
- 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数。
- 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではないと解すべきである。
- 右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か。
- 右の場合、その常習犯は別罪の裁判確定後に終了したものであるから、右確定裁判を経た罪とは刑法第四五条の併合罪の関係に立つものではない。
- 刑事訴訟法第411条第1号に当らないとされた事例。
- 原判決が、刑法第45条の適用を誤り二個の刑を言い渡すべきであるのに一個の刑を言い渡した場合には、その違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
- 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数。
- 収賄(最高裁判決 昭和50年4月24日)
- 学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例
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- 原判決は、疑問点を解消すべき事情について審理することなく、たやすく第一審判決の賄賂性の認定を是認したものであつて、原判決には、右の点について審理を尽さずひいては重大な事実を誤認した違法の疑いがあるといわなければならず、これを破棄しなければ著しく正義に反する
- 強制わいせつ被告事件(最高裁判決 平成21年4月14日)
- 上告審における事実誤認の主張に関する審査の方法
- 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行うべきである。
- 被告人が満員電車内で女性Aに対して痴漢行為をしたとされる強制わいせつ被告事件について,被告人が一貫して犯行を否認しており,Aの供述以外にこれを基礎付ける証拠がなく,被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがわれないという事情の下では,Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があり,Aの供述する被害状況に不自然な点があることなどを勘案すると,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定は不合理であり是認できない。
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