法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(破棄移送)

第412条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第411条
(原判決破棄の判決2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第413条
(破棄差戻し・移送・自判)


このページ「刑事訴訟法第412条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。