法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(上告審として受理できる事件)

第406条
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であっても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第405条
(上告のできる判決、上告申立理由)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第407条
(上告趣意書)


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