法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(訂正申立の棄却)

第417条
  1. 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
  2. 訂正の判決に対しては、第415条第1項の申立をすることはできない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第416条
(訂正の判決と弁論)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第418条
(上告審判決の確定の時期)


このページ「刑事訴訟法第417条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。