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刑事訴訟法第417条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(訂正申立の棄却)
第417条
上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
訂正の判決に対しては、
第415条
第1項の申立をすることはできない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第416条
(訂正の判決と弁論)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第418条
(上告審判決の確定の時期)
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刑事訴訟法第417条
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