法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(上告審判決の確定の時期)

第418条
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第415条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第1項の申立があった場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があったときに、確定する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第417条
(訂正申立の棄却)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第419条
(抗告のできる決定)


このページ「刑事訴訟法第418条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。