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刑事訴訟法第419条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(抗告のできる決定)
第419条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第418条
(上告審判決の確定の時期)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第420条
(判決前の決定に対する抗告)
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刑事訴訟法第419条
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