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刑事訴訟法第438条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(再審請求の管轄)
第438条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第437条
(確定判決に代わる証明)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第439条
(再審請求権者)
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刑事訴訟法第438条
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