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刑事訴訟法第439条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(再審請求権者)
第439条
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
検察官
有罪の言渡を受けた者
有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
第435条
第7号又は
第436条
第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第438条
(再審請求の管轄)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第440条
(弁護人の選任)
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