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刑事訴訟法第44条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(裁判の理由)
第44条
裁判には、理由を附しなければならない。
上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、
第428条
第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第43条
(判決・決定・命令)
刑事訴訟法
第1編 総則
第5章 裁判
次条:
第45条
(判事補の権限)
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刑事訴訟法第44条
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