法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(裁判の理由)

第44条
  1. 裁判には、理由を附しなければならない。
  2. 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第43条
(判決・決定・命令)
刑事訴訟法
第1編 総則
第5章 裁判
次条:
第45条
(判事補の権限)


このページ「刑事訴訟法第44条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。