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刑事訴訟法第45条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(判事補の権限)
第45条
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第44条
(裁判の理由)
刑事訴訟法
第1編 総則
第5章 裁判
次条:
第46条
(裁判書等の謄抄本)
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刑事訴訟法第45条
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