法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(判事補の権限)

第45条
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第44条
(裁判の理由)
刑事訴訟法
第1編 総則
第5章 裁判
次条:
第46条
(裁判書等の謄抄本)


このページ「刑事訴訟法第45条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。