法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(請求棄却の決定2)

第447条
  1. 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
  2. 前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第446条
(請求棄却の決定1)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第448条
(再審開始の決定)


このページ「刑事訴訟法第447条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。