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刑事訴訟法第447条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(請求棄却の決定2)
第447条
再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第446条
(請求棄却の決定1)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第448条
(再審開始の決定)
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