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刑事訴訟法第448条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(再審開始の決定)
第448条
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第447条
(請求棄却の決定2)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第449条
(再審請求の競合)
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刑事訴訟法第448条
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