法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(申立の方式)

第455条
非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第454条
(非常上告理由)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第456条
(公判期日における陳述)


このページ「刑事訴訟法第455条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。