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刑事訴訟法第456条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(公判期日における陳述)
第456条
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第455条
(申立の方式)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第457条
(棄却の判決)
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刑事訴訟法第456条
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