法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(棄却の判決)

第457条
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第456条
(公判期日における陳述)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第458条
(破棄の判決)


このページ「刑事訴訟法第457条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。