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刑事訴訟法第461条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(略式命令)
第461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第460条
(調査の範囲・事実の取調べ)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第461条の2
(略式手続きの説明と異議)
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刑事訴訟法第461条
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