法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(略式手続きの説明と異議)

第461条の2
  1. 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
  2. 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第461条
(略式命令)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第462条
(略式命令請求の方式)


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