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刑事訴訟法第462条の2
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し)
第462条の2
検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした
第350条の2
第1項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が
第350条の10
第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
解説
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2016年改正により新設。
参照条文
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判例
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前条:
第462条
(略式命令請求の方式)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第463条
(通常の審判)
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刑事訴訟法第462条の2
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