法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(略式命令の回避)

第463条
  1. 第462条の請求があった場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
  2. 検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又は第462条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
  3. 裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
  4. 検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
  5. 第1項及び第2項の場合には、第271条【起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効】及び第271条の2【起訴状における個人特定事項の秘匿】の規定の適用があるものとする。この場合において、第271条第1項中「公訴の提起」とあるのは「第463条第4項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第2項中「公訴の提起が」とあるのは「第463条第3項の規定による通知が」と、第271条の2第2項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第463条第3項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。
  6. 前項において読み替えて適用する第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出は、第338条【公訴棄却の判決】(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたものとみなす。

改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正。

  1. 第4項を新設。
  2. 旧第4項を第5項に繰下げ、以下の条文より改正。
    第1項及び第2項の場合には、第271条の規定の適用があるものとする。但し、同条第2項に定める期間は、前項の通知があった日から2箇月とする。
  3. 第6項を新設。

2016年改正

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第462条の2が挿入されたことにより、以下のとおり改正。

(改正前)前条
(改正後)第462条

解説

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参照条文

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  • 第338条第4号
    公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であることを理由に、判決で公訴を棄却する場合。

判例

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前条:
第462条の2
(合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第463条の2
(公訴提起の失効)
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