法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(公訴提起の失効)

第463条の2
  1. 前条の場合を除いて、略式命令の請求があった日から4箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。
  2. 前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
  3. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第463条
(略式命令の回避)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第464条
(略式命令の方式)
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