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刑事訴訟法第466条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(正式裁判請求の取下げ)
第466条
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第465条
(正式裁判の請求)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第467条
(上訴に関する規定の準用)
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刑事訴訟法第466条
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