法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(上訴に関する規定の準用)

第467条
第353条第355条乃至第357条第355条第356条第357条】、第359条第360条及び第361条乃至第365条第361条第362条第363条第364条第365条】の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第466条
(正式裁判請求の取下げ)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第468条
(正式裁判請求に対する判断)


このページ「刑事訴訟法第467条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。