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刑事訴訟法第468条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(正式裁判請求に対する判断)
第468条
正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第467条
(上訴に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第469条
(略式命令の失効)
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刑事訴訟法第468条
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