(正式裁判請求に対する判断)
- 第468条
- 正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
- 前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
参照条文
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刑事訴訟法第468条」は、
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