法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(正式裁判請求に対する判断)

第468条
  1. 正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
  3. 前項の場合においては、略式命令に拘束されない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第467条
(上訴に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第469条
(略式命令の失効)


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