法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(略式命令の失効)

第469条
正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第468条
(正式裁判請求に対する判断)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第470条
(略式命令の効力)


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