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刑事訴訟法第469条
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(略式命令の失効)
第469条
正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
略式命令が効力を失つたときは、
第345条の2
の規定による決定及び
第345条の3
において読み替えて準用する
第342条の8
第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
改正経緯
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2023年改正にて第2項を新設。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第468条
(正式裁判請求に対する判断)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第470条
(略式命令の効力)
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刑事訴訟法第469条
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