法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(上訴権の回復1)

第362条
第351条乃至第355条第351条第352条第353条第354条第355条】の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によって上訴の提起期間内に上訴をすることができなかったときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第361条
(上訴の放棄・取下げと再上訴)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第363条
(上訴権の回復2)


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