法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(執行指揮の方式)

第473条
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第472条
(執行の指揮)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第474条
(刑の執行の順序)


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