法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(刑の執行の順序)

第474条
2以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第473条
(執行指揮の方式)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第475条
(死刑の執行1)


このページ「刑事訴訟法第474条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。