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刑事訴訟法第476条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(死刑の執行2)
第476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第475条
(死刑の執行1)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第477条
(死刑執行と立会い)
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刑事訴訟法第476条
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