法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(死刑の執行2)

第476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第475条
(死刑の執行1)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第477条
(死刑執行と立会い)


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