法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(死刑執行と立会い)
検察官の行刑官的機能を定めて規定である。検察官は、刑の執行段階においても確定した刑の執行を指揮することができる。