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刑事訴訟法第494条
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(仮納付の執行と本刑の執行)
第494条
仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったものとみなす。
前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第493条
(仮納付の執行の調整)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の2
(罰金未納者出国制限)
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刑事訴訟法第494条
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