法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(仮納付の執行と本刑の執行)

第494条
  1. 仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったものとみなす。
  2. 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第493条
(仮納付の執行の調整)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の2
(罰金未納者出国制限)
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