法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(仮納付の執行の調整)

第493条
  1. 第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があった場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があったときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
  2. 前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によって得た金額か第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第492条
(合併後の法人に対する執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条
(仮納付の執行と本刑の執行)


このページ「刑事訴訟法第493条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。