ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第492条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(出頭命令の停止)
第492条の2
罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、
第345条の2
(
第404条
において準用する場合を含む。
第494条の3
、
第494条の5
(第3号を除く。)、
第494条の6
、
第494条の8
第1項、
第494条の12
第1項及び
第494条の14
において同じ。)の規定による決定及び
第345条の3
(
第404条
において準用する場合を含む。
第494条の2
において同じ。)において読み替えて準用する
第342条の8
第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第492条
(合併後の法人に対する執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第493条
(仮納付の執行の調整)
このページ「
刑事訴訟法第492条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。