(未決勾留日数の法定通算)
- 第495条
- 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
- 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
- 検察官が上訴を申し立てたとき。
- 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
- 前二項の規定による通算については、未決勾留の1日を刑期の1日又は金額の4千円に折算する。
- 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
- 傷害(最高裁判決 昭和40年07月09日)
- 他事件につき本刑たる自由刑に算入された未決勾留と重複する未決勾留をさらに本刑たる自由刑に算入することは違法か
- 他事件につき本刑たる自由刑に算入された未決勾留と重複する未決勾留を、さらに本刑たる自由刑に算入することは、刑法第21条、刑訴法第495条の趣旨に違反し許されない。
- 右重複の有無、範囲を判断するについての本刑算入未決勾留日数の取扱方
- 右重複の有無、範囲を判断するにあたり、本刑に算入された未決勾留の日数は、刑の執行があつたとされる刑量を示すにすぎないものとして扱うべきで、未決勾留期間中の暦に従つた特定の日を起算日としての刑の執行があつたものとすべきではない。
- 尊属殺人(最高裁判決 昭和46年04月15日)
- 控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合と未決勾留日数の刑法第21条による本刑算入
- 控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合には、控訴申立後の未決勾留日数は、刑訴法第495条2項2号により、判決が確定して本件の執行される際当然に全部本件に通算されるべきものであつて、刑法21条により判決においてその全部または一部を本刑に算入する旨の言渡をすべきでない。
- 略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件(最高裁判決 平成15年7月10日)刑法第47条
- 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」の意義
- 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。
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