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刑事訴訟法第497条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(没収物の交付)
第497条
没収を執行した後3箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
没収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、公売によって得た代価を交付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第496条
(没収物の処分)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第498条
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