(偽造・変造部分の表示)
- 第498条
- 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
- 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
このページ「
刑事訴訟法第498条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。