(電磁的記録に係る記録媒体の交付又は複写ができない場合の取扱い)
- 第499条の2
- 前条第1項の規定は第123条第3項の規定による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。
- 前項において準用する前条第1項又は第2項の規定による公告をした日から6箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
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刑事訴訟法第499条の2」は、
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