法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(裁判の執行に関する調査)

第507条
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

改正経緯

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2023年改正により、改正前本条に規定されていた条項を新設する次条第2項に移動し、本条項を新設。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第506条
(執行費用の負担)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第508条
(検察官等の報告請求)
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