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刑事訴訟法第507条
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(裁判の執行に関する調査)
第507条
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
改正経緯
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2023年改正により、改正前本条に規定されていた条項を新設する
次条
第2項に移動し、本条項を新設。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第506条
(執行費用の負担)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第508条
(検察官等の報告請求)
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刑事訴訟法第507条
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